古物商許可証とは
せどりをするなら取っておきたい資格が古物商許可証です。
中古品を売買するのに必要な資格で、警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請しなければなりません。
古物商許可証が必要か不要か判断するには
以下の2点に該当する場合、古物商許可証が必要です。
取り扱う商品が古物に該当する
取り扱う商品が古物でなければ古物商許可証は不要です。
古物とは「一度使用された物品」「使用されていなくても使用のために取引された物品」「またはこれらの物品を幾分手に入れたもの」が該当します。
したがって、一度消費者の手に渡ったものが対象になると考えていいでしょう。
古物に該当する物品は13品目に分類されます。
美術品、衣類、時計・宝飾類、自動車、バイク、自転車、カメラ、事務機器、機械工具、道具、皮革・ゴム製品、書籍、金券類
上記の13品目以外は古物に該当しないことになります。
例えば消費してなくなる食品やお酒、化粧品や投機目的の貴金属、実体がない電子チケットなどは該当しません。
取引方法が古物営業に該当する
古物営業とは「古物の売買、交換、委託を受けて販売、委託を受けて交換を行う営業」になります。
そのため、せどりは古物に該当する営業となるため、古物商許可証が必要になるわけです。
また、自分が使用した古物を売却したり、お店で買ってきた新品を転売したりすることは古物商許可証が不要です。
フリマアプリで不用品を転売するケースが増えていますが、この場合、古物商許可証はいりません。
あとは無料でもらったものを販売、海外で仕入れた古物を国内で販売する場合も不要です。
古物商許可証は国内での盗品や偽物の売買の防止、被害品の早期発見を目的にした法律のため、海外から仕入れた古物については法律の範囲外になるためです。
古物商許可証を取得しないまま営業すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。
自分で確認して判断に悩む場合は、管轄の警察署の生活安全課や行政書士に問い合わせてみましょう。